不正競争防止法(営業秘密・模倣品)

企業(あるいは事業者)の営業活動の過程では,さまざまな無体財産が形成されます。

例えば,商号や商標もその1つですし,営業秘密もそうでしょう。あるいは,商品の形状なども含まれます。ひいては,営業上の信用もそうでしょう。

様々な企業努力によって,企業(あるいは事業者)は現実の金銭的利潤以上の財産を形成し,この財産によって更に利益をあげています。 これらが侵害されることは企業(あるいは事業主)にとって大きな痛手であり,せっかくの企業努力が台無しです。

例えば,A社が顧客情報などを外部に知られないように自社内で秘密として厳重に管理されていたのに,この管理を担当していた社員が退職の際に持ち出し,競合他社であるB社に持ち込んだ場合などは,B社はさしたる努力もなく顧客情報を得ることができ,効率的な営業活動を行うことができてしまいますが,A社は顧客情報を集めるのに人的,物的な投資をしてきたはずです。B社はA社の企業努力の下で利潤を上げ,A社はB社に自社の営業秘密を利用されることで損害が発生します。あるいは,第三者が自分の商品の模倣品や海賊版を格安で売り出した場合はどうでしょう。

不正競争防止法とは,このようなフリーライドを防止し,企業(あるいは事業主)が形成してきた財産を保護するものです。

また,不正競争防止法は,損害賠償のほかに,差し止めも一定の場合に認めていますし,罰則規定も存在しますから,他社から不正競争防止法違反だとしてクレームを付けられないようにすることは企業の予防法務として重要なことです。

当事務所では,このような不正競争防止法に関するご相談について広く応じております。不正競争防止法に該当するかどうかは別として,顧客情報を含む営業秘密や模倣品,模倣行為に関するお悩みがおありの方は,一度お気軽にご相談下さい。

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