当事務所の弁護士報酬の概要は以下のとおりです(消費税5%を含む)。なお,以下は当事務所の弁護士報酬基準の一部を抜粋したものであり,以下に記載のないものを含め,詳細についてはご依頼頂く際に,当事務所の弁護士報酬基準に従ってご説明させていただきます。事案によっては下記と異なる場合がありますのでご了承下さい。
初回のみ,30分毎3150円。(なお,同一問題に関する2回目以降のご相談については30分毎5250円以上で応相談)
| 経済的利益が金300万円以下の場合 | 8.4% |
| 経済的利益が金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 5.25%+金9万4500円 |
| 経済的利益が金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 3.15%+金72万4500円 |
| 経済的利益が金3億円を超える場合 | 2.1%+金387万4500円 |
※但し,最低着手金の定めがございますので,詳細はご依頼の際にお問い合わせください。
| 経済的利益が金300万円以下の場合 | 16.8% |
| 経済的利益が金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 10.5%+金18万9000円 |
| 経済的利益が金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 6.3%+金144万9000円 |
| 経済的利益が金3億円を超える場合 | 4.2%+金774万9000円 |
| 離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
| 離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 | 金31万5,000円以上,金525,000円以下 |
| 離婚訴訟事件 | 金42万円以上,金63万円以下 |
※ 財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,財産給付の実質的な経済的利益の額によって,一定額が加算される場合があります。
着手金:金2万1000円×債権者数
報酬金:着手金と同額
+ 弁護士の交渉によって元金が減額されたときは,債権者主張金額と和解金額との差額の10.5%
+ 交渉により過払金の返還を受けたときは,過払金の21%
但し,訴訟を提起し過払い金の返還を受けたときは,過払金の25.2%
着手金と同額
+ 交渉により過払金の返還を受けたときは,過払金の21%
但し,訴訟を提起し過払い金の返還を受けたときは,過払金の25.2%
+ 交渉により過払金の返還を受けたときは,過払金の21%
但し,訴訟を提起し過払い金の返還を受けたときは,過払金の25.2%