借地借家の問題は,賃料の滞納の問題,敷金返還の問題,借地権の譲渡承諾の問題,借地上建物の増改築・再築の問題,土地・建物明渡しの問題等様々です。
中でも特に多い問題は,明け渡しの問題です。
賃料が延滞しているので,明け渡しを受けて次の人にも貸したいが,立ち退きをしてくれない。このような場合,時間が経てば経つほどその損失は大きくなってしまいますから,迅速な対応が必要ですし,賃貸物件に複数人が出入りしている、あるいは,訴訟後に無断転貸を行う可能性のある賃借人の場合には占有移転禁止の仮処分が必要となる場合があるなど,様々な専門的視点から問題を解決する必要があります。
日本の法律では自力救済は許されていませんので、賃借人が賃料を何ヶ月も滞納したとしても、賃貸人が賃借人に無断で部屋の荷物を運び出したり、鍵を勝手に換えて、明渡しを強制することはできませんが,交渉から訴訟手続きに至まで,当事務所は明け渡しの実現に向けたサポートを致します。
明け渡しには裁判手続きが必要な場合が多くありますが,これらをトータルで代理できるのは弁護士です。
早期に訴訟手続きに入るべきか否かはケースバイケースですが,依頼者の方との打合せをさせていただきながら,より良い解決策を一緒に考えます。
また,賃貸借に関する問題は明け渡しに関わらず,上記のような賃料請求,敷金返還,借地権譲渡など様々な問題が発生する可能性がありますが,当事務所は,これらの問題についても依頼者の方と一緒に問題の解決に当たります。
賃貸借の問題についてお悩みの方は,一度当事務所までご相談下さい。