遺産相続・遺言

遺産相続や遺言に関しては,様々な法的問題・紛争が生じる可能性があるため,法的専門家である弁護士に依頼することで,適切に手続を進めることができます。

例えば,遺産を分けるにあたっては,相続人全員の間で遺産分割協議を行うことになりますが,万一話し合いで解決できない場合には調停等の裁判所の手続を経て遺産分割を行う必要があります。このような場合,往々にして感情的な対立によって紛争の解決が長引くケースもあるため,弁護士を代理人に選任することによってスムーズな交渉を進められる可能性があります。

また,自分の死後に相続人の方々が争うことを避けたいということであれば,遺言を作成しておくことをお勧めしますが,遺言に関しては法律上厳格な方式が定められており,この方式に反する遺言は法的に無効となる危険性があります。そのため,弁護士の指導のもとで遺言を作成することにより,このようなリスクを回避することができます。

さらに,相続手続では時間的制約のある手続が多くあります。例えば,亡くなった方が多額の借金などの債務を負っている場合,何らの手続も取らなければ相続人の方々がこれらの債務を負担することになります。これを避けるためには相続放棄や限定承認という手続を取る必要がありますが,これらは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。また,遺贈などにより一部の相続人の遺留分が侵害された場合には遺留分減殺請求という手段をとることによって自己の遺留分を回復することができますが,この手続は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使する必要があります。これらの場合には,弁護士に依頼されることで迅速かつ確実に手続を行うことをお勧めします。

当事務所では,遺産分割協議,相続放棄,限定承認,遺留分減殺請求及び相続回復請求等の相続に関する問題や遺言作成等の遺言に関する問題についても積極的に取り組んでおります。これらの問題に関して不安や疑問がある場合には,お気軽にご相談ください。

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