離婚原因
離婚原因には,法律上,以下の5つの規定がなされています(民法770条1項)。
そもそも離婚の形態には,(1)協議による場合,(2)調停による場合,(3)裁判による場合があります。このうち(3)は(2)を行った後でなければ基本的にはできません。
そして,以下に記載した離婚原因とは,(3)裁判によって離婚が認められる場合を規定したものですが,結局,これらがあれば最終的に離婚は認められるので,(1)協議による場合や(2)調停による場合であっても,これらは重要な判断資料となります。
①不貞行為の存在
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤婚姻を継続し難い重大な事由
*婚姻関係が破綻しており回復の見込みがない場合をいいます。例えば,暴力や虐待がなされているとか,相手の浪費癖がひどい場合,性的異常などもこれに該当する場合があります。また,性格の不一致などもよく主張されますが,性格の不一致もそれが発端で婚姻関係が回復不可能な程度に破綻していれば認められる場合はあります(ただ,性格の不一致はどの夫婦にも多かれ少なかれ認められるものですから,何でも認められるものではありません)。