老齢等によって判断能力が低下した場合(例えば痴呆など),このような方が単独で契約締結等の法律行為を行えば,思わぬ不利益を被る可能性があります。特に,高齢化が進む現代社会においては,このような方々の保護がますます必要となります。
ご本人の判断能力が低下した場合,ご本人の利益を保護するための制度として成年後見制度があります。成年後見制度には判断能力の低下の程度に応じて,後見,保佐及び補助という3つの制度が用意されています。いずれも家庭裁判所の審判によって選任された後見人,保佐人又は補助人が,ご本人の法律行為の代理やサポートを行うことになります。
また,成年後見制度の他に任意後見制度というもの存在します。この制度は,現時点ではご本人の判断能力に問題がない場合であっても,将来の判断能力の低下に備えて任意後見契約を締結しておき,判断能力の低下が現実のものとなった時点で任意後見人による保護を受けるための制度です。
当事務所では成年後見・任意後見に関する問題にも積極的に取り組んでおりますので,成年後見に関してお悩みをお持ちの方は,一度お気軽にご相談ください。